
その場しのぎの脱毛と半永久的な脱毛
自宅で行う自己脱毛とエステサロンでの脱毛の違いは、処理した後の状態が続くかどうかにあります。 自己脱毛がその場しのぎの脱毛となるのに対して、先を見た半永久的な脱毛がエステサロンでは行えます。...
「脱毛効果が実感できない・・」「転勤が急に決まった・・」「自分には高すぎてやっぱり払えないな」という状況になった時、解約を考えますよね。解約したらお金はきちんと戻ってくるのでしょうか?
答えは「Yes」です。
契約したサロンによって内容が変わってきますが、解約したい消費者を守る法律が定められています。
解約方法には「クーリングオフ制度」「中途解約」というものがあります。
契約した後で、頭を冷やして(cooling off)冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば、無条件で契約を解除をすることが出来る特別な制度のことをいいます。【国民センター参照】
エステサロンのような高額で長期的で継続的なサービスは「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」の規制対象となる「特定継続的役務提供」に当たる場合があります。わかりやすく言いますと、長期で継続的なサービスの提供を行い、それに対して料金が発生する販売形態のことです。そして以下の条件を満たした契約はクーリングオフ制度を利用できます。
・契約した日から8日間以内
・契約期間が1か月以上
・契約金額が5万円以上
あくまでも、法律上のことで、多くの脱毛サロンでは5万円以下でもクーリングオフ制度を利用出来ます。これはサロンによって違ってきますので、カウンセリングの際にしっかり確認されてください。
書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、契約の解除をすることが出来ます。書面を受け取った日を1日と考えますので、クーリングオフ制度を利用するときは1週間以内に手続しましょう。
クーリングオフ期間を過ぎた解約は中途解約になります。中途解約の条件も法律的にはクーリングオフと一緒です。期間が1か月、金額が5万円を超えるものが対象です。
ただし、中途解約はクーリングオフと違って解約手数料を支払う必要が出てきます。これはすでに成立した契約を途中で解約するのは消費者にも非があるということです。法律上の権利なので、ほとんどのエステサロンで適応されています。
途中解約の解約違約金ですが、法律で上限があります。
・施術を受ける前であれば「2万円」
・施術を受けた後であれば、「すでに受けてしまった施術料金」+「2万円または契約残金の10%のいずれか低い額」となっています。
契約総額から上記の解約違約金を差し引いた金額が消費者に返ってくる金額が返金額となります。
このように中途解約も法律で定められています。
しかし、脱毛エステサロンによっては手数料額が変わってきたりと様々です。カウンセリングの際にしっかりと確認をしましょう。
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