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脱毛でもクーリングオフができる?

まず基本となるのが、契約してから8日以内で施術を受けていない場合の解約ができるのがクーリングオフです。
どんな理由を問わず一方的に解約できる法律で保護された権利です。
また、脱毛エステサロンは、エステティックサロンの分類になりますので、契約期間が1ヶ月以上超えるもので、契約金額が5万円以上を超えるものに適用されます。
しかし、5万円以下でもクーリングオフを適用しているサロンもだんだん増えてきたため、契約する際などにしっかりと確認するようにした方が良いでしょう。
また、クーリングオフの期間は8日間と定められており、契約書面を受け取った日を1日目とし、8日以内に書面を送らなければいけません。
例えば、月曜日に契約した場合は、翌週の月曜日が最終期限日となります。方法は、規定されていないので口頭でも構いませんが、証拠が残りませんので、不安な方は郵送で出すと良いでしょう。
ただし、ポストに投函すると、記録が残りませんので配達記録郵便をお勧めします。
記録として残りますので、とても安心です。
投函日が8日以内であれば良いので、到着日は8日以上経っていても関係ありません。
ただし、8日間が過ぎていてもクーリングオフの対象ではありませんが、解約は可能です。
ネットでも内容証明郵便を受け付けていますし、面倒臭い方は、ハガキに記入してコピーし、簡易書類で出すという方法もあります。
また、契約解除通知書と題し、契約日と契約したところの会社名・担当者名・契約内容・契約金額を明記し、上記の契約解除する旨を記載します。
その際に、書面を送る日付と契約者名・契約者住所・払込をした場合は返還先となる口座番号も書き添えて下さい。
契約した際の契約書の裏にもクーリングオフについて詳しく記載されていますので、参考にすると良いでしょう。
もしも、クーリングオフ期間内に契約解除したのに解約手数料を取られるのは違法になりますので、請求されても支払う必要はありませんのでご安心下さい。
また、差し引かれた場合は、返還請求をしましょう。
また、いつまでたっても連絡が来ない場合は、クーリングオフ手続きをしたことを消費者センターに相談しましょう。
特に、契約期限が迫っている場合など、契約解除の意思表示の書面による明確化は重要となります。
内容証明郵便などで、契約解除の法的効力を確定させておくことで、長時間待たされる間の不安を払拭することができるのです。
ただし、脱毛サロンはクーリングオフはできますが、医療機関のレーザー脱毛の場合は出来ませんのでご注意下さい。

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